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   <title>噛めばcomeほど！法人税</title>
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   <updated>2009-10-01T13:29:52Z</updated>
   <subtitle>Welcome！Ｃｕｓｔｏｍ！ここにcome！</subtitle>
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   <title>少額減価償却資産が３００万円を超えた場合</title>
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   <published>2009-10-01T13:27:24Z</published>
   <updated>2009-10-01T13:29:52Z</updated>
   
   <summary>【質問】 　少額減価償却資産が３００万円を超えた場合の金額はどこまで？ 【回答】...</summary>
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         <category term="諸経費" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.vs-houjinzei.jp/">
      <![CDATA[【質問】

　少額減価償却資産が３００万円を超えた場合の金額はどこまで？

【回答】

ご質問は、少額減価償却資産が３００万円を超えた場合

Ａ．ピッタリ３００万円までが損金算入されるのか

Ｂ．ぎりぎり個々の合計額が３００万円近くまで

というご質問ですね。

では、例えば２０万円のものが１５個であれば問題ありませんよね。

　これが２８万円のものが１１個であれば合計額３０８万円となり、

この場合、
「　３００万円が損金算入　」ではなく
　「　２８０万円が損金算入　」となります。

よって、答えは「　Ｂ　」となります。

ということは、より損金算入額を多くしたい場合は

「　一括償却資産　」（１０万円以上２０万円未満）と
「　少額減価償却資産　」（２０万円以上３０万円未満）を
　
それぞれ分けて適用すると有利になります。
　

<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　八幡
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   <title>適格組織再編</title>
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   <published>2009-09-29T17:58:22Z</published>
   <updated>2009-09-30T10:33:15Z</updated>
   
   <summary>【質問】 　　 　　今期合併する予定なのですが、合併について適格合併という制度が...</summary>
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         <category term="組織再編" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[【質問】
　　
　　今期合併する予定なのですが、合併について適格合併という制度があると聞きました。
　　どのようなものなのでしょうか？教えてください。

　【回答】
　　
　　合併するときは原則として、資産を時価による譲渡があったものとして処理することになります。なので、内国法人（被合併法人）が合併により合併法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、その合併法人にその移転をした資産及び負債その合併時の価額による譲渡をしたものとされます。（法62①）

　しかし、例外として、帳簿価額による引継ぎができる場合もあります。
内国法人（被合併法人）が適格合併により、合併法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、上記の規定にかかわらず、その合併法人にその移転をした資産及び負債のその適格合併にかかる最後事業年度終了時の帳簿価格による引継ぎをしたものとされます。（法65の2①）

適格合併をおこなうと課税の繰り延べが認められるということのなので、税制上有利となります。
ただ、適格合併を行うにはいくつかの用件があります。
その用件については次回に！

　<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>＜砂原＞


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   <title>設立期間中の損益</title>
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   <published>2009-09-03T23:03:10Z</published>
   <updated>2009-09-04T00:14:10Z</updated>
   
   <summary>　 【質問】 　 ８月２０日を設立登記日として会社を設立したのですが、 　 ８月...</summary>
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         <category term="法人成り" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.vs-houjinzei.jp/">
      <![CDATA[　
【質問】
　
８月２０日を設立登記日として会社を設立したのですが、
　
８月１９日までに会社設立に関して生じた損益はどのような
　
処理ができるのでしょうか？
　
　
【回答】
　
その法人の１期目の所得の計算に含めて※　申告することができます。
　
ただし次の場合は除かれます。
　
①	設立期間が通常要する期間をこえて長期にわたる場合
②	その法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合
　
　
上記の取扱いにより、１期目の所得の計算に含めた場合であっても
　
減価償却資産の償却月数や、交際費の限度額計算については
　
あくまで設立登記の日から起算することになりますのでご注意ください。　
　
　
※具体的な処理方法は<a href="http://www.vs-houjinzei.jp/2009/04/post_98.html">創立費</a>でご紹介しています。
　
<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　　＜桑原＞]]>
      
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   <title>有価証券の譲渡による損益の計上時期</title>
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   <published>2009-09-03T11:05:55Z</published>
   <updated>2009-09-04T00:13:46Z</updated>
   
   <summary>【質問】 決算期末に売買目的有価証券を証券会社を通して売却する予定です。 この場...</summary>
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         <category term="有価証券" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.vs-houjinzei.jp/">
      <![CDATA[【質問】

決算期末に売買目的有価証券を証券会社を通して売却する予定です。
この場合、損益の計上時期の判定はどのようにしたらいいでしょうか？

【回答】

有価証券の譲渡については、原則として譲渡に係る契約の成立した日になります。

よって、次の場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日に譲渡損益の額を計上します。

①	証券会社等に売却の仲介を委託している場合

有価証券の売却に関する取引が成立した日

②	相対取引（※市場を通さない取引）により有価証券を売却している場合

金融商品取引法に規定する書面に記載される約定日、売買契約書の締結日などの当該相対取引の約定が成立した日

③	その譲渡損益の額が次によるものである場合

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日

イ）	法人が合併した場合には、合併の効力を生ずる日
ロ）	法人が分割した場合には、分割の効力を生ずる日
ハ）	株式交換又は株式移転によるものについては、株式交換の効力を生ずる日又は株式移転完全親法人の設立登記の日


<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　　西井
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   <title>少額・短期リース取引</title>
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   <published>2009-09-02T17:59:59Z</published>
   <updated>2009-09-02T11:05:42Z</updated>
   
   <summary>【質問】 　 　リース取引の金額が少ない場合、または、期間が１年ぐらいと短いとき...</summary>
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         <category term="リース" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.vs-houjinzei.jp/">
      <![CDATA[【質問】
　
　リース取引の金額が少ない場合、または、期間が１年ぐらいと短いときにも資産計上しなければいけないのでしょうか？

【回答】
　　
　会計上は重要性が乏しいと認められることから、オペレーティングリース取引の会計処理に準じて、賃貸借処理を行うことができます。
この重要性がないと認められる場合とは、次の①から③のいずれかを満たす場合を言います。
①	重要性が乏しい減価償却資産について購入時に費用処理する方法が採用されている場合で、リース料総額が当該基準額以下のリース取引
②	リース期間が１年以内のリース取引
③	企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約１件あたりのリース料総額が３００万円以下のリース取引

ただし、このファイナンスリース取引について賃貸借処理を適用した場合であっても、税法上はあくまでも売買取引があったものとして取り扱われることになります。

この少額・短期リース取引について賃貸借処理が認められるのはあくまでも会計上の取り扱いであって、税法上は重要性の有無にかかわらず売買があったものとして取り扱われるので注意が必要です。

　<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>＜砂原＞
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   <title>災害で被災した資産の評価</title>
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   <published>2009-09-02T01:23:42Z</published>
   <updated>2009-09-02T01:25:05Z</updated>
   
   <summary>【質問】 　震災で被災した商品や固定資産の評価はどのようにすればいいのでしょうか...</summary>
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         <category term="資産その他" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.vs-houjinzei.jp/">
      <![CDATA[【質問】

　震災で被災した商品や固定資産の評価はどのようにすればいいのでしょうか。

【回答】

法人税法上、「特定の事実が生じた場合の資産の評価損の計上」が認められるものとして

「災害により著しく損傷したこと」があります。

よって、ご質問のように震災や風水害などで被災し、著しく損傷した棚卸資産や固定資産は

損金経理（費用として計上）により「時価までの評価減をすることができます」

また、災害で完全に崩壊した資産は、処分可能価額が０円となり、帳簿価額の全額を損金経理

することにより評価減することができます。

<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　八幡
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   <title>特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入その５</title>
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   <published>2009-08-07T00:28:39Z</published>
   <updated>2009-08-24T12:19:02Z</updated>
   
   <summary>【質問】  　 設立１期目の前３年基準所得金額はどう計算するのですか？  　  ...</summary>
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         <category term="同族会社" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.vs-houjinzei.jp/">
      <![CDATA[【質問】
 　
設立１期目の<a href=" http://www.vs-houjinzei.jp/2009/07/post_131.html">前３年基準所得金額</a>はどう計算するのですか？
 　
 　
【回答】
 　
前３年基準所得金額の計算でいう「基準期間」は
 　
通常、前期・前々期・前々々期の３事業年度となります。
 　
 　
しかし、設立１期目の法人には「前期」は当然、存在しません。
 　
このような場合、基準所得金額は次のように求めます。
 　
 　
■　　１期目の所得金額　+　業務主宰役員給与額　×１２　÷　１期目の月数
 
　注）期間の月数は暦にしたがって計算し、１月未満の端数は切り上げます。
 　
 　
つまり、１期目だからといって関係ないという規定ではなく、
 　
１期目の数字を使って、しっかり計算することになっているのです。
 　
 　
<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　　＜桑原＞]]>
      
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   <title>海外渡航費の取り扱い</title>
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   <published>2009-08-06T09:59:08Z</published>
   <updated>2009-08-06T10:01:41Z</updated>
   
   <summary>【質問】 当社は、初めて業務の必要性から役員Aを海外に派遣することになりました。...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.vs-houjinzei.jp/">
      <![CDATA[【質問】

当社は、初めて業務の必要性から役員Aを海外に派遣することになりました。
この費用は旅費として経費計上してもいいのでしょうか？

【回答】

その旅費が業務上必要で、かつ、通常必要と認められている部分の金額については、旅費として経費計上することになります。

しかし、業務上必要でなかったり、通常必要と認められる金額以上の支出をしてしまうと『役員賞与』という扱いになります。

そうならないためにも、業務上必要だったことを証明できる、その日のスケジュールや訪問先のメモを保管しておき、また、飛行機やホテルなど過度の豪華なものは避けた方がいいでしょう。

<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　　西井
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   <title>少額減価償却資産の適用の可否</title>
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   <published>2009-08-05T07:29:55Z</published>
   <updated>2009-08-05T09:48:25Z</updated>
   
   <summary>【質問】 　 　リース資産についても取得価額が10万円未満の場合は少額減価償却資...</summary>
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         <category term="リース" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.vs-houjinzei.jp/">
      <![CDATA[【質問】
　
　リース資産についても取得価額が10万円未満の場合は少額減価償却資産の取り扱いが　
　適用されるのでしょうか？

【回答】
　　
　所有権移転ファイナンスリース取引にかかるリース資産は、税法上、自己の所有の固定資産と同様の取り扱いとなっているため、少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度および一括償却資産の損金算入制度の適用があります。
　
しかしながら所有権移転外リース取引は確かに売買処理が適用されることになりましたが、所有権移転外リース取引にかかるリース資産は除外されており、適用できません。

なぜなら、所有権移転外リース取引について取得したものとされる資産については、リース期間定額法という特殊な償却方法を適用することとの関係から、少額減価償却の取得価額の損金算入制度および一括償却資産の損金算入制度の対象外としたものとされているからです。

ただし、中小企業者の30万円特例については、リース資産は除外されておらず、適用を受けることができます。

　<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>＜砂原＞
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   <title>固定資産の交換による圧縮記帳 （適用要件）</title>
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   <published>2009-08-04T09:41:27Z</published>
   <updated>2009-08-05T09:45:02Z</updated>
   
   <summary>【質問】 　固定資産を交換したときの圧縮記帳について教えてください。 【回答】 ...</summary>
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         <category term="圧縮記帳" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.vs-houjinzei.jp/">
      <![CDATA[【質問】

　固定資産を交換したときの圧縮記帳について教えてください。

【回答】

前回はこの制度の概要を説明しましたので、今回は適用を受けるための一定の要件と

ルールをご説明します。

　『適用要件』
①.	適用法人　清算中の法人以外の内国法人であること

②.	譲渡資産　１年以上所有していた固定資産であること

③.	取得資産　
・	相手方が１年以上所有していた固定資産であること
（交換のために取得したものを除く）
・	譲渡資産と同じ種類の資産であること
・	譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供すること

④.	交換差金等
「取得資産の時価」と｢譲渡資産の時価｣の差額のいずれか多い時価×２０％
　
　上記③に同じ種類の資産とありますが、区分は以下のものがあります。

1.	土地（建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地耕作権を含む）

2.	建物（これに附属する設備及び構築物を含む）

3.	機械及び装置

4.	船舶

5.	鉱業権（租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む）

この制度は、実質的に同一資産を継続所有していることを前提しているため、同一区分の交換

であることとされています。


<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　八幡
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   <title>特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入その４</title>
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   <id>tag:www.vs-houjinzei.jp,2009://2.813</id>
   
   <published>2009-07-09T23:58:13Z</published>
   <updated>2009-07-29T09:27:39Z</updated>
   
   <summary>【質問】 　 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について、 　 「前３年基準...</summary>
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         <category term="同族会社" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.vs-houjinzei.jp/">
      <![CDATA[【質問】
　
<a href="http://www.vs-houjinzei.jp/2009/05/post_109.html">特殊支配同族会社</a>の役員給与の損金不算入について、
　
「前３年基準所得金額」とは何ですか？
　
　
【回答】
　
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の制度には、適用除外となる場合があり
　
その判定の際にポイントとなる金額が「前３年基準所得金額」です。
　
　
前３年基準所得金額とは、当期前３年間における
　
業務主宰役員給与額を引く前の平均所得金額のことを言います。
　
算式では次のようになります。
　
■｛所得金額（または欠損金額）＋業務主宰役員給与額＋青色欠損金控除額｝×12÷36
※各金額はすべて当期前３年間の合計をさします
　
まだ分かりにくいので、さらにカンタンに言いますと
　
■（前３年間の　繰越欠損金を控除する前の所得金額＋社長給与額）×１２÷３６
　
となります。
　
　
そして、前回説明したとおり、<a href=" http://www.vs-houjinzei.jp/2009/05/post_109.html">特殊支配同族会社</a>に該当しても、
　
　
次のいずれかの場合には損金不算入の規定は適用されません。
　
①　前３年基準所得金額　が１６００万円以下である場合
　
②　前３年基準所得金額　が１６００万円を超え、３０００万円以下で
　　 かつ、次の算式を満たす場合
　　　◆　前３年基準所得金額×５０％　≧　当期前３年間の業務主宰役員給与額×１２÷３６
　
　
<a href="">次回</a>は設立１期目の法人について「前３年基準所得金額」がどうなるかを
　
詳しく見ていきましょう。
　
<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　　＜桑原＞]]>
      
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   <title>信用取引により取得した株式の評価</title>
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   <published>2009-07-09T00:12:07Z</published>
   <updated>2009-07-09T09:38:03Z</updated>
   
   <summary>【質問】 当社は、投資目的で各種の有価証券を保有しておりますが、それ以外の信用取...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.vs-houjinzei.jp/">
      <![CDATA[【質問】

当社は、投資目的で各種の有価証券を保有しておりますが、それ以外の信用取引でも有価証券を保有しております。
この場合、従来から保有しているA株式と信用取引により取得したA株式は通算して平均単価を算定して行わなければいけないのでしょうか？

【回答】

信用取引により取得した株式は、一種の清算取引と考えられますから、通常の取得形態によるものと単価の通算は出来ません。

株式の信用取引は、その大部分が反対売買によって決済されています。このように、反対売買（※）によって決済される株式の売買は、値動きによる差益を得ようとするものであって、実際に株式の移動を伴う取引と通算することは実情に即したものといえないことから、一般の株式と区分し、かつ、一取引ごとにその損益の計算を行うこととされています。
したがって、同銘柄の他の株式との単価通算は認められません。

※反対売買とは
信用取引において、買っていた銘柄を売らなくてはならない期日、あるいは売っていた銘柄を買わなくてはならない期日が決まっている。その期日までに、反対の売買をおこなわなくてはならない。そのことを反対売買という。


<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　　西井
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   <title>繰越欠損金の引継ぎ</title>
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   <published>2009-07-07T19:21:04Z</published>
   <updated>2009-07-08T08:35:33Z</updated>
   
   <summary>【質問】 　　 　　今期合併する予定なのですが、合併先に繰越欠損金があります。 ...</summary>
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      <![CDATA[【質問】
　　
　　今期合併する予定なのですが、合併先に繰越欠損金があります。
　　これは引き継げるのでしょうか？

【回答】
　　
　　はい、一定の場合には引き継げることとなります。

適格合併等にかかる被合併法人又は分割法人（以下「被合併法人等」）の未処理欠損金は、次の要件を満たす場合、当該適格合併等に係る合併法人又は分割承継法人（以下「合併法人等」）へ引継ぎ合併法人等において、合併事業年度前の各事業年度に生じた欠損金額とみなすこととされています。

　１　適格合併等によるものであること
　　　
　２　被合併法人等において、適格合併等の日前７年以内に開始した各事業年度（以下「前７年内事業年度」）において欠損金額が生じ、当該事業年度について青色申告を提出し、かつ、その後の各事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していること。

　３　被合併法人等において、２に記載した事業年度に生じた欠損金額であること
　
　　ただし、適格合併等にかかる被合併法人等の未処理欠損金額でも、合併法人等への引継ぎが制限されるものもありますので注意が必要です。
　
　<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>＜砂原＞
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   <title>固定資産の交換による圧縮記帳</title>
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   <published>2009-07-07T07:04:29Z</published>
   <updated>2009-07-16T00:46:14Z</updated>
   
   <summary>【質問】 　固定資産を交換したときの圧縮記帳について教えてください。 【回答】 ...</summary>
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      <![CDATA[【質問】

　固定資産を交換したときの圧縮記帳について教えてください。

【回答】

資産を交換した場合の圧縮記帳の制度は、交換によって譲渡する資産の帳簿価額を交換により

取得した資産に付け替えるというものです。

本来は、交換といえども法人税法上は「　譲渡　」として取り扱われ、いったん時価で譲渡した

とみなし譲渡益に対し課税されることになります。

しかし、交換は通常金銭の授受を伴わないため、この譲渡益は法人にとっては名目上の利益に

過ぎず担税力が伴いません。

そこでこの譲渡益を交換により取得した資産の取得価額を圧縮記帳することにより、

みなし譲渡益に課税しないことができるのが圧縮記帳制度です。


【仕訳例】

　時価１０００円の土地A（簿価２００円）と時価１０００円の土地Bの等価交換
　　土地B　１０００　／　土地A　２００
　　　　　　　　　　　　　譲渡益　８００　　　

　　圧縮損　　８００　／　土地B　８００


この制度の適用を受けるには一定の要件とルールがありますので次回ご説明します。 



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   <title>有価証券の評価</title>
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   <published>2009-06-11T04:55:28Z</published>
   <updated>2009-06-17T00:26:25Z</updated>
   
   <summary>【質問】 前回に有価証券の区分は３つに分けられると聞きましたが、評価についても違...</summary>
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      <![CDATA[【質問】

前回に有価証券の区分は３つに分けられると聞きましたが、評価についても違いはあるのでしょうか？

【回答】

評価といいましても、日々評価していくわけではありません。
法人には決算といいまして、１つの区切りがありますのでその決算の期末に評価しなおすことになります。

有価証券の区分は３つに分けられますが、期末時点での評価は２つに分類されます。

①	売買目的有価証券
②	売買目的有価証券以外の有価証券

まずは売買目的有価証券については、決算期末時点での時価により評価し、その評価損益については、益金又は損金に算入されます。

次に売買目的有価証券以外の有価証券（満期保有目的等有価証券とその他有価証券）については、取得原価で評価するのが原則になります。



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