【質問】
決算期末に売買目的有価証券を証券会社を通して売却する予定です。
この場合、損益の計上時期の判定はどのようにしたらいいでしょうか?
【回答】
有価証券の譲渡については、原則として譲渡に係る契約の成立した日になります。
よって、次の場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日に譲渡損益の額を計上します。
① 証券会社等に売却の仲介を委託している場合
有価証券の売却に関する取引が成立した日
② 相対取引(※市場を通さない取引)により有価証券を売却している場合
金融商品取引法に規定する書面に記載される約定日、売買契約書の締結日などの当該相対取引の約定が成立した日
③ その譲渡損益の額が次によるものである場合
次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日
イ) 法人が合併した場合には、合併の効力を生ずる日
ロ) 法人が分割した場合には、分割の効力を生ずる日
ハ) 株式交換又は株式移転によるものについては、株式交換の効力を生ずる日又は株式移転完全親法人の設立登記の日