【質問】
今期合併する予定なのですが、合併について適格合併という制度があると聞きました。
どのようなものなのでしょうか?教えてください。
【回答】
合併するときは原則として、資産を時価による譲渡があったものとして処理することになります。なので、内国法人(被合併法人)が合併により合併法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、その合併法人にその移転をした資産及び負債その合併時の価額による譲渡をしたものとされます。(法62①)
しかし、例外として、帳簿価額による引継ぎができる場合もあります。
内国法人(被合併法人)が適格合併により、合併法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、上記の規定にかかわらず、その合併法人にその移転をした資産及び負債のその適格合併にかかる最後事業年度終了時の帳簿価格による引継ぎをしたものとされます。(法65の2①)
適格合併をおこなうと課税の繰り延べが認められるということのなので、税制上有利となります。
ただ、適格合併を行うにはいくつかの用件があります。
その用件については次回に!