【質問】
震災で被災した商品や固定資産の評価はどのようにすればいいのでしょうか。
【回答】
法人税法上、「特定の事実が生じた場合の資産の評価損の計上」が認められるものとして
「災害により著しく損傷したこと」があります。
よって、ご質問のように震災や風水害などで被災し、著しく損傷した棚卸資産や固定資産は
損金経理(費用として計上)により「時価までの評価減をすることができます」
また、災害で完全に崩壊した資産は、処分可能価額が0円となり、帳簿価額の全額を損金経理
することにより評価減することができます。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 八幡