【質問】
8月20日を設立登記日として会社を設立したのですが、
8月19日までに会社設立に関して生じた損益はどのような
処理ができるのでしょうか?
【回答】
その法人の1期目の所得の計算に含めて※ 申告することができます。
ただし次の場合は除かれます。
① 設立期間が通常要する期間をこえて長期にわたる場合
② その法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合
上記の取扱いにより、1期目の所得の計算に含めた場合であっても
減価償却資産の償却月数や、交際費の限度額計算については
あくまで設立登記の日から起算することになりますのでご注意ください。
※具体的な処理方法は創立費でご紹介しています。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>