【質問】
リース取引の金額が少ない場合、または、期間が1年ぐらいと短いときにも資産計上しなければいけないのでしょうか?
【回答】
会計上は重要性が乏しいと認められることから、オペレーティングリース取引の会計処理に準じて、賃貸借処理を行うことができます。
この重要性がないと認められる場合とは、次の①から③のいずれかを満たす場合を言います。
① 重要性が乏しい減価償却資産について購入時に費用処理する方法が採用されている場合で、リース料総額が当該基準額以下のリース取引
② リース期間が1年以内のリース取引
③ 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース取引
ただし、このファイナンスリース取引について賃貸借処理を適用した場合であっても、税法上はあくまでも売買取引があったものとして取り扱われることになります。
この少額・短期リース取引について賃貸借処理が認められるのはあくまでも会計上の取り扱いであって、税法上は重要性の有無にかかわらず売買があったものとして取り扱われるので注意が必要です。