【質問】
固定資産を交換したときの圧縮記帳について教えてください。
【回答】
前回はこの制度の概要を説明しましたので、今回は適用を受けるための一定の要件と
ルールをご説明します。
『適用要件』
①. 適用法人 清算中の法人以外の内国法人であること
②. 譲渡資産 1年以上所有していた固定資産であること
③. 取得資産
・ 相手方が1年以上所有していた固定資産であること
(交換のために取得したものを除く)
・ 譲渡資産と同じ種類の資産であること
・ 譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供すること
④. 交換差金等
「取得資産の時価」と「譲渡資産の時価」の差額のいずれか多い時価×20%
上記③に同じ種類の資産とありますが、区分は以下のものがあります。
1. 土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地耕作権を含む)
2. 建物(これに附属する設備及び構築物を含む)
3. 機械及び装置
4. 船舶
5. 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む)
この制度は、実質的に同一資産を継続所有していることを前提しているため、同一区分の交換
であることとされています。