【質問】
設立1期目の前3年基準所得金額はどう計算するのですか?
【回答】
前3年基準所得金額の計算でいう「基準期間」は
通常、前期・前々期・前々々期の3事業年度となります。
しかし、設立1期目の法人には「前期」は当然、存在しません。
このような場合、基準所得金額は次のように求めます。
■ 1期目の所得金額 + 業務主宰役員給与額 ×12 ÷ 1期目の月数
注)期間の月数は暦にしたがって計算し、1月未満の端数は切り上げます。
つまり、1期目だからといって関係ないという規定ではなく、
1期目の数字を使って、しっかり計算することになっているのです。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>