【質問】
リース資産についても取得価額が10万円未満の場合は少額減価償却資産の取り扱いが
適用されるのでしょうか?
【回答】
所有権移転ファイナンスリース取引にかかるリース資産は、税法上、自己の所有の固定資産と同様の取り扱いとなっているため、少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度および一括償却資産の損金算入制度の適用があります。
しかしながら所有権移転外リース取引は確かに売買処理が適用されることになりましたが、所有権移転外リース取引にかかるリース資産は除外されており、適用できません。
なぜなら、所有権移転外リース取引について取得したものとされる資産については、リース期間定額法という特殊な償却方法を適用することとの関係から、少額減価償却の取得価額の損金算入制度および一括償却資産の損金算入制度の対象外としたものとされているからです。
ただし、中小企業者の30万円特例については、リース資産は除外されておらず、適用を受けることができます。