【質問】
固定資産を交換したときの圧縮記帳について教えてください。
【回答】
資産を交換した場合の圧縮記帳の制度は、交換によって譲渡する資産の帳簿価額を交換により
取得した資産に付け替えるというものです。
本来は、交換といえども法人税法上は「 譲渡 」として取り扱われ、いったん時価で譲渡した
とみなし譲渡益に対し課税されることになります。
しかし、交換は通常金銭の授受を伴わないため、この譲渡益は法人にとっては名目上の利益に
過ぎず担税力が伴いません。
そこでこの譲渡益を交換により取得した資産の取得価額を圧縮記帳することにより、
みなし譲渡益に課税しないことができるのが圧縮記帳制度です。
【仕訳例】
時価1000円の土地A(簿価200円)と時価1000円の土地Bの等価交換
土地B 1000 / 土地A 200
譲渡益 800
圧縮損 800 / 土地B 800
この制度の適用を受けるには一定の要件とルールがありますので次回ご説明します。