【質問】
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について、
「前3年基準所得金額」とは何ですか?
【回答】
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の制度には、適用除外となる場合があり
その判定の際にポイントとなる金額が「前3年基準所得金額」です。
前3年基準所得金額とは、当期前3年間における
業務主宰役員給与額を引く前の平均所得金額のことを言います。
算式では次のようになります。
■{所得金額(または欠損金額)+業務主宰役員給与額+青色欠損金控除額}×12÷36
※各金額はすべて当期前3年間の合計をさします
まだ分かりにくいので、さらにカンタンに言いますと
■(前3年間の 繰越欠損金を控除する前の所得金額+社長給与額)×12÷36
となります。
そして、前回説明したとおり、特殊支配同族会社に該当しても、
次のいずれかの場合には損金不算入の規定は適用されません。
① 前3年基準所得金額 が1600万円以下である場合
② 前3年基準所得金額 が1600万円を超え、3000万円以下で
かつ、次の算式を満たす場合
◆ 前3年基準所得金額×50% ≧ 当期前3年間の業務主宰役員給与額×12÷36
次回は設立1期目の法人について「前3年基準所得金額」がどうなるかを
詳しく見ていきましょう。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>