【質問】
今期合併する予定なのですが、合併先に繰越欠損金があります。
これは引き継げるのでしょうか?
【回答】
はい、一定の場合には引き継げることとなります。
適格合併等にかかる被合併法人又は分割法人(以下「被合併法人等」)の未処理欠損金は、次の要件を満たす場合、当該適格合併等に係る合併法人又は分割承継法人(以下「合併法人等」)へ引継ぎ合併法人等において、合併事業年度前の各事業年度に生じた欠損金額とみなすこととされています。
1 適格合併等によるものであること
2 被合併法人等において、適格合併等の日前7年以内に開始した各事業年度(以下「前7年内事業年度」)において欠損金額が生じ、当該事業年度について青色申告を提出し、かつ、その後の各事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していること。
3 被合併法人等において、2に記載した事業年度に生じた欠損金額であること
ただし、適格合併等にかかる被合併法人等の未処理欠損金額でも、合併法人等への引継ぎが制限されるものもありますので注意が必要です。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士<砂原>