【質問】
当社は、投資目的で各種の有価証券を保有しておりますが、それ以外の信用取引でも有価証券を保有しております。
この場合、従来から保有しているA株式と信用取引により取得したA株式は通算して平均単価を算定して行わなければいけないのでしょうか?
【回答】
信用取引により取得した株式は、一種の清算取引と考えられますから、通常の取得形態によるものと単価の通算は出来ません。
株式の信用取引は、その大部分が反対売買によって決済されています。このように、反対売買(※)によって決済される株式の売買は、値動きによる差益を得ようとするものであって、実際に株式の移動を伴う取引と通算することは実情に即したものといえないことから、一般の株式と区分し、かつ、一取引ごとにその損益の計算を行うこととされています。
したがって、同銘柄の他の株式との単価通算は認められません。
※反対売買とは
信用取引において、買っていた銘柄を売らなくてはならない期日、あるいは売っていた銘柄を買わなくてはならない期日が決まっている。その期日までに、反対の売買をおこなわなくてはならない。そのことを反対売買という。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 西井