【質問】
当社は、営業用等として特殊な電話番号(例えば7777番)の電話番号を業者から500万円で購入しました。
この場合、NTTに支払う数万円の電話加入権だけを資産計上し、それ以外を損金として処理してもいいでしょうか?
【回答】
特殊な電話番号を取得するために要した費用500万円は、電話加入権として資産計上しなければなりません。
減価償却資産以外の固定資産の取得価額については、原則として法人税法に規定する《減価償却の取得価額》及び《資本的支出があった場合の特例》の規定並びにこれらに関する取扱いの例によることになっております。
つまり、この電話加入権の取得価額は
①・・・数万円は本来の取得価額
②・・・その他は、いわゆるプレミア部分でその電話加入権の価値をあげる効果があるので法人税法では資本的支出と同様とみなされます。
《注》現行の税法では、電話加入権は償却することが出来ません。