【質問】
貸倒引当金の個別評価する際の形式基準とは?
【回答】
前回にご説明した基準のひとつ「 形式基準 」についてご説明します。
◆ 形式基準
この基準は、金銭債権の債務者について、貸倒損失につながる法的事実が発生すると
見込まれる場合に用いる基準です。
ここまでは前回お伝えした内容となります。
設定する事由の例
①. 法令の整理手続の開始の申立て
A. 会社更生法の更生手続開始の申立て
B. 民事再生法の再生手続開始の申立て
C. 破産法の破産手続開始の申立て
D. 商法の整理開始の申立て
E. 商法の特別清算開始の申立て
②. 手形交換所の取引停止処分
A. 期末までに取引停止処分になったもの
B. 期末までに不渡りとなり、確定申告期限までに取引停止処分になったもの
繰入限度額は、
( 個別評価金銭債権の額 - 取立等見込額 ) × 50%
取立等見込額とは、
①. 実質的に債権とみられない金額(支払手形を除く)
②. 質権、抵当権、信用保険等により担保にされている部分の金額
③. 金融機関、保証機関により保証されている部分の金額(個人的保証を除く)
④. 第三者振出手形