【質問】
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について、
どんな場合が「適用除外」となるのでしょうか?
【回答】
特殊支配同族会社に該当しても、次のいずれかの場合には
損金不算入の規定は適用されません。
① 前3年基準所得金額 が1600万円以下である場合
② 前3年基準所得金額 が1600万円を超え、3000万円以下で
かつ、次の算式を満たす場合
◆ 前3年基準所得金額×50% ≧ 当期前3年間の業務主宰役員給与額×12÷36
ここで問題になるのが、「前3年基準所得金額」って何だ?ということなのですが、
けっこうややこしい計算になりますので、
次回に説明させて頂きます。
「こまかい算式は見たくない!!」と思われる方はまとめの回をご参考ください。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>