【質問】
自社ビルを購入しましたが、使い勝手が悪く、取り壊して立て替えることにしました。
取得してから1年経過していませんが、このときの建物の取得価額と取り壊し費用は経費になるのでしょうか?
【回答】
法人が土地付建物を取得し、その後おおむね1年以内に当該建物を取り壊し、土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、建物の取得価額と取り壊し費用は土地の取得価額に算入することとされています。
しかし、ご質問のように、購入時には建物を使用するつもりであったが、使用してみると使い勝手が悪い等のやむをえない事情があると認められるときは、土地の取得価額に含めないで、取り壊したときの損金の額に算入することができます。
このような場合には、取得時には当該建物を取り崩さずに使用する予定だったことを、当該土地建物の譲受けを決議した取締役会議事録・稟議書・経営計画書等で明らかにするとともに、使用後取り壊すことに方針を変更した経緯書も整備しておいたほうがいいでしょう。