【質問】
事務所を賃借するために業者に仲介手数料を支払いました。
これは、繰延資産にしなくてはいけないのでしょうか?
【回答】
法人が資産を賃借し又は、使用するために支出する権利金、立ち退き料その他の費用は、税法では繰
延資産とされその費用の支出の効果の及ぶ期間に月割りで均等償却すべきこととされています。
しかし、建物賃借に際して支払う仲介手数料の額は、せいぜい1ヶ月分の賃借料に相当する金額にす
ぎません。
家賃として12か月分を支払いその金額が期間費用としてその期に費用として処理されるのに対して、
わずか1ヶ月分の仲介手数料を繰り延べることは実情に合わないといえるため、仲介手数料は繰延資
産として計上しないでその支出時点の費用とできることとなります。