【質問】
当社は養老保険に加入していて、保険会社から契約者配当の通知がきたのですが、どのよ
うに処理すればいいのですか?
【回答】
契約者配当の額は、原則としてその通知を受けた日の属する事業年度の利益としなければ
なりません。
しかし契約されている保険が養老保険の場合は契約の内容により別段の処理が認められて
います。
別段の処理が認められる契約の内容とは、法人が契約者で、役員・使用人が被保険者、満
期保険金・死亡保険金の受取人が法人である場合です。
この場合は、支払った保険料の全額を保険積立金等として資産に計上しなければならない
のですが、その資産に計上されている保険料の中には、その性格上貯蓄性のない部分も含
まれていることになります。
そのため契約者配当の額を利益とすることには問題があるので、保険積立金等から控除す
ることが認められています。