【質問】
特殊支配同族会社の役員給与について、
費用として認められない金額はどうやって計算するの?
【回答】
業務主宰役員の給与額を、以下の表に当てはめて計算します。
業務主宰役員給与額を(A)とします。
■65万円以下である場合
…(A)に相当する金額
■65万円超180万円以下である場合
…(A)×40%(ただし、65万円を下限とする)
■180万円超360万円以下である場合
…72万円 + ((A)―180万円)×30%
■360万円超660万円以下である場合
…126万円 + ((A)-360万円)×20%
■660万円超1000万円以下である場合
…186万円 + ((A)-660万円)×10%
■1000万円超である場合
…220万円 + ((A)-1000万円)×5%
なお、この表は所得税法の給与所得控除額に相当するものです。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>