【質問】
貸倒引当金の個別評価する際の計算はどうするのですか?
【回答】
ではまず、計算する前に金銭債権がどのような状況にあるかを判断する必要があります。
この判定基準には以下のような基準が設けられています。
①. 形式基準
この基準は、金銭債権の債務者について、貸倒損失につながる法的事実が発生すると
見込まれる場合に用いる基準です。
②. 長期棚上げ基準
この基準は、会社更生法の更生計画の認可決定など貸倒損失の「法的な債権の消滅」の
原因となる事実により、金銭債権が長期間回収の目処がたたない又は何年にも渡り
分割して支払われる場合に用いられます。
このような債権は、実際に回収できるかどうか不確実な面が多い不良債権であるため
計上が認められています
③. 実質基準
この基準は、将来において貸倒損失の計上につながる法的事実が発生していないが、
債務超過の状態が相当期間継続しているなど特別な事実がある場合に用いる基準です。
次回は各基準の繰入限度額などの詳細をご説明します。