【質問】
特殊支配同族会社については理解できましたが、
これに該当したら、なんか損することでもあるのですか?
【回答】
該当する場合、社長に支払う給与のうち一定の金額が、
費用として認められません。
(ただし、一定の場合は適用除外とされます)
正確に言いなおしますと、
特殊支配同族会社に該当した場合、
特殊支配同族会社が、その業務主宰役員に支給する給与のうち、
給与所得控除額に相当する金額が、損金の額に算入されないのです。
なぜ、役員への給与の一部が費用として認められないのでしょうか?
それは、役員給与を受けた個人にかかる所得税の計算において
給与所得控除がうけられることに原因があります。
個人事業主の事業所得には、この給与所得控除のような控除は
一切ありません。
会社法の改正で、最低資本金規制が撤廃されたことなどにより
法人の設立が以前よりカンタンになったため、
実態は個人事業主とかわらないような会社も設立されるようになり、
そのような会社についてまで、給与所得控除を認めてしまうと
その部分が課税もれになってしまう。
だから法人税法でその部分を課税してしまおう、という理由です。
理由はともかく、次回以降は
金額の計算について見ることにしましょう。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>