【質問】
建設会社が工事受注の為に支出する設計図面の作成費、交通費、交際費等は市場開拓費として、受注の成否にかかわらず繰延資産とできるのでしょうか?
【回答】
市場の開拓の為に特別に支出する費用は、法人税法上の繰延資産である開発費に該当します。そのため、税法の償却限度の規定では任意償却という事になります。
しかし「市場の開拓」というのは新市場全般へのPR、需要の掘り起こしの為の費用など総括的なものと考えられています。
そのため、特定件名の受注活動、特定商品の特定の得意先への売り込みに係る費用は該当しないこととなります。
特定の受注活動の場合は、個別に活動の正否が明らかとなり、不成功の場合は全く収益に貢献しないことになるので、繰延資産とはいえないためです。
そのため、質問については、個別の受注案件についてと考えられるため、税法が任意償却を認めている開発費に該当しません。