【質問】
当社では新製品の試験的制作など試験研究費を支出しています。
これは、繰延資産に計上されるのでしょうか?
【回答】
試験研究費は商法施行規則で限定列挙されていた繰延資産に該当していました。
しかし、平成19年度の改正で税法の繰延資産から削除されました。
削除された理由としては、試験研究費というのは「すべて発生時に費用としなければならない」と研究開発費等会計基準により規定されたためです。
つまり、試験研究費は繰延資産とするのではなく、試験研究費としてその支出した期の費用となります。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士<砂原>