【質問】
業務主宰役員は分かったけど、
「特殊支配同族会社」って何ですか?
【回答】
「特殊支配同族会社」とは、
業務主宰役員と、常勤の業務主宰役員関連者との
合計人数が、常勤の役員全員のうち過半数を占め、
かつ
次のいずれかに該当する同族会社をいいます。
① 業務主宰役員グループ※1 が、
その会社の発行済み株式総数の90%以上を保有している
② 業務主宰役員グループが、
その会社の一定の議決権総数※2 の90%以上を保有している
③ その同族会社が合名会社、合資会社または合同会社の場合において、
業務主宰役員グループの人数が、
その会社の社員※3 の合計人数の9割以上の人数を占める
なお、特殊支配同族会社の判定は、その事業年度末時点において行います。
※1 「業務主宰役員グループ」とは、業務主宰役員とその親族などをひとつの
グループとした場合の、そのグループをさします。
※2 その議決権を行使することができない株主等が有する議決権数は除きます。
※3 この場合の「社員」とは、その会社が業務を執行する社員を定めているときは、
その定めたところの業務を執行する社員のことをさします。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>