【質問】
受取配当等の益金不算入の対象とならない配当について教えて!
【回答】
前回は益金不算入の対象となる配当金についてでしたが、
今回は益金算入の対象となる配当金についてです。
① 外国法人、公益法人等及び人格のない社団等から受ける配当
※ 上記については、法人税が課税されていないため、2重課税の概念がない為です。
② 保険会社の契約者配当金
※ 上記については、契約者から預かった保険料とともに、保険会社が経営努力を払った結果に生じた剰余金を、契約者に返すという性格のものだからです。
③ 協同組合等の事業分量配当金
※ 上記については、協同組合の方で経費として、計上できるため、1度も課税がされていない為です。