質問】
このたび、会社を創業しました。
これにかかった費用はどうしたらいいのでしょうか?
【回答】
創業時にかかった費用(例えば登記代など)は創立費として、繰延資産に計上されます。
費用についてですが、企業会計の繰延資産の取扱は会社法計算規則によると、会社成立の時から5年間以内で定額法により償却することとなります。
ただ、税法上創立費は、費用化が任意償却となっているので、支出した事業年度に全額費用として計上し、繰延資産に計上しない方法も認められています。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士<砂原>