【質問】
長期大規模工事以外で工事進行基準を選択する際の要件が変わった!?
【回答】
そうなんですよ。
以前お伝えした、長期大規模工事以外の工事契約においても「工事進行基準」を適用する際の
条件に以下の変更があります。
◆ 損失が生ずると認められる工事は適用できない
この条件がなくなりました。
平成20年度の税制改正において、従来は工事進行基準を適用できる範囲から除外されていた
この「損失が生ずると認められる」工事の請負についても、工事進行基準を選択適用できること
となりました。
この場合においての注意点としまして、この損失に相当する工事損失引当金は税金を計算する
うえでは損金に算入されないことです。