【質問】
法人税の申告書の一番オモテのページに記載されている、
「特定同族会社」、「同族会社」、「非同族会社」って何のこと?
どれに丸をつければいいのか分かりません。
【回答】
どの会社も、その株主の構成に応じて、「同族会社」か「非同族会社」の
いずれかに分類されます。
同族会社に該当するか否かの判定は、こちらにてすでに
ご紹介していますので、今回はその先を見てみましょう。
同族会社は、まず「被支配会社」か否かに分類されます。
「被支配会社」とは、1株主グループ※が、発行済み株式の50%超を
保有する会社のことをいいます。
被支配会社は、さらに「特定同族会社」か否かに分類されます。
法人株主がいない場合(つまり、株主がすべて個人の場合)は、
被支配会社 = 特定同族会社
になりますので、簡便的にはこの理解で十分でしょう。
ただし、期末資本金の額が1億円以下の場合は
特定同族会社には該当しません。
つまり、資本金が1億円以下で
「会社の株主が、社長とその親族の他にいない」ような会社は、
同族会社に丸をつけるのが正解です。
※株主グループとは、ある株主等と特殊な関係にある者をまとめたグループのことをいいます。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>