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【質問】 店舗を借りています。 今回賃貸借期間が終了し、更新するため更新料10万円を払いました。 これって繰延資産になるのでしょうか? 【回答】 借家契約の更新料は賃貸借期間満了に伴い、再度賃貸借契約を締結するための費用となりますので、税法上は繰延資産に該当します。 しかしながら、今回の場合は更新料が10万円で20万円未満のため、少額の繰延資産として、その全額を支出した日の属する事業年度において費用とすることができます。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士<砂原>
日時: 2009年04月14日 06:52 | パーマリンク
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