【質問】
長期平準定期保険の税務上の取り扱いとは?
【回答】
長期平準定期保険は死亡保険金の受取人によってその保険料の取り扱いが異なります。
1. 受取人が法人の場合
保険期間の6割相当期間を経過するまでの期間と6割相当期間を経過した後の期間に分けて処理を行います。
(1) 6割相当期間を経過するまでの期間
各年の支払保険料の1/2相当額を前払保険料として資産計上し、残額の1/2相当額を費用 として処理します。
(2) 6割相当期間を経過した後の期間
各年の支払保険料を費用として処理するとともに、資産計上していた前払保険料をその期間にじて取り崩し費用として
処理します。
この場合、長い保険期間の6割相当期間を経過するまでは半分が費用として落ちないことになりますが、長期期間の保障がついていることや保険期間の中途で解約した場合には解約返戻金を受け取ることができるというメリットがあります。
また、退職金の原資として利用することもできます。
2. 受取人が役員、従業員の遺族場合
役員、従業員の給与として処理されます。
また、役員の場合には役員給与として取り扱われることになりますので注意が必要になります。
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大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <巽>