【質問】
30万円未満の資産を購入したときは、全額経費で落とせるって聞いたけど
それって本当??
【回答】
はい、30万円未満の資産はある条件を満たせば、
その全額を、使用を始めた期の経費とすることができます。
条件は次のとおりです。
まず、青色申告書を提出する中小企業者※1でなくてはならず、
損金経理していることも条件となります。
取得の時期は、平成18年4月1日から平成22年3月31日の間に限られます。
そして、経費とすることができるのは、
その期において、この規定を適用しようとする資産の取得価額の合計額が
300万円※2に達するまでに限られています。
と、かなり厳しい条件のように書きましたが、
実務でもよく見かける処理ですので、覚えておいて損はないでしょう。
※1 中小企業者とは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人で一定のものなど
をいいます。
※2 事業年度が1年に満たない場合には、300万円を12で除し、これに月数を乗じて
計算した金額となります。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>