【質問】
当社が定期保険に加入したのですが、定期保険は税務上どのように取り扱うのですか?
【回答】
定期保険は、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が受け取れる生命保険を
いいます。養老保険のように死亡時以外での保険金の受け取りがないので、掛け捨ての保
険になります。
この定期保険を法人が契約者となり、役員・使用人を被保険者をとした場合のその支払っ
た保険料は、期間の経過に応じて費用になります。
この保険は掛け捨てであること、満期保険金等がないことなどから全額が費用として認め
られることになります。
ただし、受取人が被保険者の遺族で、役員・部課長その他特定の使用人のみを被保険者と
している場合はその役員・使用人の給与となります。
※ 給与とされた保険料は、その者の生命保険料控除の対象となります。
※ 役員に対する給与とされる保険料は、定期同額給与となります。