【質問】
税制改正で土地を購入したら有利と聞きましたが、なぜでしょうか?
【回答】
平成21年の税制改正のもう1つの目玉として、土地税制があります。
税制改正のうち土地にかかるものは2つあります。
その1つを今回説明させていただきます。
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等で、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地等を譲渡した場合には、その売却した事業年度に係る譲渡益から1,000万円(譲渡益が1,000万円に満たない場合は、その譲渡益)を控除できます。
例えば、平成21年に2,000万円する土地等を購入し、平成27年にその土地が3,500万円だったのでその土地を売却しました。そうすると譲渡益は1,500万円になるのですが、そこから1,000万円を特別に控除できますので、申告するときの譲渡益は1,500万円から1,000万円控除して、500万円になります。
現在、不動産等が底値といわれているので資金に余裕のある法人には将来投資と考えればかなり有利な規定と思われます。
次回はもう1つの土地税制を案内させていただきます。