【質問】
がん保険の契約内容ごとの処理方法を教えて下さい?
【回答】
1. 受取人が法人の場合で
(1) 払込期間が終身
払い込みの都度費用計上する。
※ 満期保険金がなく保険料は終身の払込みであることから保険料は保険期間の経過に
応じて平準的に費用化することが最も自然であると考えられるため。
(2) 払込期間が有期
①払込期間中
保険料計算上の満期到達時年齢を105歳と想定し、以下の算式で計算した金額を毎年費
用・資産計上する
払込保険料 × 保険料払込期間(年数)/ 105歳-加入時年齢=保険料(費用計上額)
払込保険料 - 上記費用計上額 =積立保険料(資産計上分)
②払込期間満了後
保険料の払込期間が満了した場合は満了までの積立保険料(資産計上分)の累計額を「
105歳と払込満了時年齢との差」で除した金額を取り崩して毎年費用計上する。
積立保険料の累計額×1年/(105-払込満了時年齢)=費用計上額
※ 保険料の払込期間が有期であることから保険料払込期間と保険期間の経過とが対応してお
らず、支払う保険料の中に前払保険料が含まれていると考えるため。
※ 105歳とは生保標準生命表の最終の年齢「男性106歳、女性109歳」を参考に「105歳」を
「計算上の満期到達時年齢」としています。
2. 受取人が役員・使用人の場合
基本的に上記1と同様に取り扱われますが、役員や部課長その他特定の使用人(これらの者の
親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、役員、使用人に対する給与として取り扱われ
ます。