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【質問】 商店街から共同のアーケードを作るため、お金を出してほしいといわれました。 これって経費になるんでしょうか? 【回答】 その商店街の共同アーケードが設置費用の負担者が共同に使うと同時に、一般公衆も使用するものである場合は、その設置するための支出費用は、「自己が便益を受ける共同的施設の設置の為に支出する費用」となるため、税法では繰延資産となります。
この場合、税法上アーケードの償却は5年間とされていますので、5年間で費用化されることになります。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士<砂原>
日時: 2009年04月28日 09:13 | パーマリンク
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