【質問】
平成21年の税制改正で欠損金の繰戻し還付ってあるけど、これはどんな制度?
【回答】
簡単に説明すると、当期が赤字であれば前期に支払った税金が戻ってくる制度です。
実は、この制度は以前からあった制度なのです。
それが平成4年4月1日~平成22年3月31日に終了する事業年度は適用対象外(※一定の法人は除く)とされていました。
これが平成21年度税制改正で復活することになりました。
概要は、平成21年2月1日以後に終了する事業年度で、中小企業者等(※)が連続して青色申告書を提出期限内に提出し、かつ還付の請求をした場合に限り、前期に収めた法人税が還付されます。
※ 一定の法人とは、資本金が1億円以下の青色申告法人で、設立後5年以内の中小企業者等その他一定の法人をいいます。
※ 中小企業者等とは、次に掲げる法人をいいます。
① 普通法人のうち、その事業年度終了時において資本金等の額が1億円以下であるもの又は資本金等を有しない法人(保険業法に規定する相互会社等を除きます)
② 公益法人等
③ 協同組合等
④ 人格のない社団等