【質問】
受取配当等の益金不算入の対象になる配当について教えて!
【回答】
受取配当等の益金不算入は、二重課税を避けるものであり、同じ配当という用語が使われていても、益金算入になるものとならないものがありますのでご注意ください!
益金不算入の対象となる配当金については、
① 会社に利益が出たときに、株主等にその利益を還元する配当金
② 公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配金のうち配当に相当する部分
※1投資信託とは、国債や社債、株式などで運用して、分配金(利息相当分)として、投資したお金の割合に応じて投資家に還元する金融商品です。
※2ここで、公社債投資信託以外としているのは、公社債投資信託は株式を組入れる事無く、国債や金融債等の公社債だけで運用するものなので、その収益は利息に相当するものだからです。
次回は配当金でも、益金に算入されるものについて説明します!