【質問】
養老保険に加入したのですが全額費用になるのですか?
【回答】
養老保険は満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険で、貯蓄と万一の場合の保障の二つの要素がある保険になります。
役員又は使用人が被保険者である養老保険は保険金の受取人によって取扱がことなります。
(1)死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人である場合
支払った金額を全額、資産計上することになります。
これは保険金を法人が受け取ることから積立金としての色合いが濃いためです。
(2)死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族である場合
支払った保険料は被保険者への給与となり、所得税の源泉徴収が必要となります。
これは被保険者へ経済的な利益を供与したことになるからです。
ただし、被保険者が役員であるときは損金不算入となります。
(3)死亡保険金の受取人は被保険者の遺族で、生存保険金の受取人は法人である場合
支払った金額の1/2を資産計上し、残りの1/2を費用として処理します。
これは資産性と経費性の両面を持つことになるからです。
ただし、役員だけなど特定の人だけを被保険者としている場合には死亡保険金にかかる部分
は給与となります。