【質問】
建設会社を営んでいるのですが、安価なのですが足場等の仮設材料は固定資産になりますか?
【回答】
販売目的の商品、それを生産する為に短期間で消費する物は棚卸資産に該当します。
また耐用期間が非常に短いもの、取得費用が極めて低いものは明らかに棚卸資産になりますので、質問のような仮設材料については棚卸資産で間違いないと思われます。
未使用のものを棚卸資産に計上することが基本ですが、仮設材料については
現場で使われているものはもちろんのこと、未使用で保有されているものについても
棚卸資産に計上することが可能です。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <伊吹>