【質問】
以前、長期大規模工事以外でも工事進行基準を選択できると聞きましたが、
どのような工事であれば選択できるのでしょうか?
【回答】
ではまず、前提としまして
「目的物の引渡し日が、着工した事業年度後(翌期以降)になるもの」とされます。
これは決算日をまたぐ工事に工事進行基準を適用することに、税務上、拒否する
理由がないため認められています。
次に、工事進行基準の適用が認められるには、以下の制約があります。
(1) 損失が生ずると認められる工事は適用できない
これは選択適用が認められていることから、赤字の工事だけに適用するという
利益操作を防ぐためです。
(2) 選択適用した工事において、着工した事業年度後(翌期以降)も継続適用
これは着工事業年度に適用したのであれば、目的物の引渡しが行なわれるまでの
各事業年度の決算において継続して適用しなければいけないというものです。
もし継続適用しなかった場合は、翌事業年度以降の適用が認められなくなります。
(3) 工事の途中で損失が生ずることが認められた場合や当事業年度だけで損失がでる場合
例えば、前事業年度までの利益の累計額が10億円で、当該事業年度の利益を合わせた
利益の累計額が9億5千万円になった場合をいいます。
この場合は翌事業年度以降の適用が認められなくなります。
(遡って利益を修正することはありません)
しかし、不適用となった後、利益が生ずると認められたその事業年度以降は
再び適用することができます。