【質問】
20万円未満の資産を購入したときの減価償却の計算で、
何か特殊な計算があるって聞いたんだけど?
【回答】
はい、一括償却のことですね。
これは、法人が資産を取得し使用を始めた場合において、
その資産の取得価額が20万円未満であるものは、それらをひとまとめにして
次の算式により計算した金額を、その期の経費に落とすことができる※という方法です。
ただし、損金経理といって、会計上費用として処理している場合に限ります。
■その期の経費に落とすことができる限度額の計算算式
資産の取得価額の合計額 × 12(注) ÷ 36
(注)正しくは、その事業年度の月数です。上の例は、事業年度がちょうど1年という
一般的な例ですが、設立事業年度などは注意を要します。
つまり、3年間で全額を経費に落とすことができるということになります。
この方法で注意すべき点は、
2年目以降にその資産が滅失してしまったり、
使用できなくなってしまった場合でも
上の算式により計算される金額までしか経費に落とすことができない、という点です。
また、この方法を選択するときは、申告書に別表16(8)を添付する必要があります。
※もちろん、この方法を選択せず、通常の減価償却を行うこともできます。
それぞれの法人に合った、有利な方法を選択することが重要です。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>