【質問】
セールアンドリースバックの税務処理について教えてください!
【回答】
前回、セールアンドリースバックの説明をしました。
今回は税務処理上の取扱いについてですが、まずこのセールアンドリースバックが金融取引すなわち、金銭の貸借であるかどうかによりかわってきます。
実質的に金銭の貸借であるかどうかは取引の経済的実質により判定されます。
金銭の貸借とならない場合
金銭の貸借と認められなかった場合には、法人税上のリース取引とされ、リース資産の売買があったものとして税務上処理されることとなります。
該当しない場合の有名な例でいえば、自社所有のオフィスビルの不動産の証券化、航空会社の航空機のレンタルが上げられます。
建物の場合は自社オフィスビルをリース会社に不動産の証券化という形で売却し、その建物にかかるメンテナンスなどの維持管理費をリース会社に負担してもらうことが一般的です。NECなどがこの方法をとっているようです。
航空会社の場合は、公的検査や登録の必要性があるため、航空会社がいったん取得したうえでリースバックされます。ANAとかJALとかがやってますね。
その他管理業務の省力化を図れるものも金融目的で無い為、金融取引に該当しないといえます。