【質問】
受取配当等の益金不算入ってなに?
【回答】
受取配当等の益金不算入とは、法人が受けた配当金については、税務上は収益とはしません。という規定です。
これは、配当金というのは、税金を引かれた後の利益から、さらに株主等に配分するもので、これを収益にすることは結果として2重に税金を課税することになるためである。
例えば、
A法人が100円の利益があったとするなら、それに対する50円の税金がかかるとします。そうすれば、A法人には50円の利益が残ります。
その中から20円の配当金を配当すると、これが収益とされたら受け取った相手がさらに10円の税金がかかります。
結果として、配当すると10円税金が余分に納めることになります。
だから、この20円の配当金は収益として計上しません。という規定です。
※わかりやすく、実行税率は50%としております。