【質問】
10万円未満の資産を購入したときは、全額経費で落とせるって聞いたけど
それって本当??
【回答】
はい、法人が資産を取得し使用を始めた場合において、
その使用可能期間が1年未満であるもの または
その取得価額が10万円未満であるものは
使用を始めた期の経費に落とすことができます。
ただし、損金経理といって、会計上費用として処理している場合に限ります。
なお、取得価額が10万円未満であるかどうかは、
その資産のひとまとまりごとに判定します。
つまり、機械であれば1台にかかった総額を指し、
各部品ごとの値段が10万円未満であるからと言って
全額を経費に落とすようなことはできません。