【質問】
翌期の売上を当期の売上として申告してしまい、税額を多く払いすぎた場合はどのようにしたらよいですか?
【回答】
そのような場合には更正の請求をし、返還することができます。
一般的な更正の請求には他にも次のような場合があります。
1. 当期の費用であるものを当期の費用にしていなかった場合
(損金経理が要件のものは除く)
2. 欠損金の繰越控除を行わなかった場合
3. 税額の計算を誤った場合
また、この場合の更正の請求はその請求のもとになる申告の法定申告期限から1年以内と期限が定められていますので注意してください。
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