【質問】
「中小企業投資促進税制」ってどんな制度ですか?
【回答】
これは青色申告書を提出する中小企業者等(注1)が、下記の対象設備を取得した場合に
「特別償却」または「特別控除」の選択適用が認められる制度です。
特別償却…取得価格×30%の償却(所有権移転外リース取引は不適用)
下記⑤については取得価格×75%相当額×30%
特別控除…取得価格×7%の税額控除(当期法人税額の20%が限度額)
下記⑤については取得価格×75%相当額×7%
◆対象設備
① 機械装置(1設備の取得価額160万円以上)
② 電子計算機、デジタル複合機
(1設備の取得価額または同一種類の複数設備の取得価額の合計額120万円以上)
③ ソフトウェア(1のソフトウェアの取得価額70万円以上)
④ 貨物自動車(車両総重量3.5t以上のもの)
⑤ 内航船舶
◆適用期間 平成10年6月1日 ~ 平成22年3月31日
注1 「中小企業者等」の対象事業者には該当条件があります。