【質問】
高い機械を買ったら優遇されると聞いたのですが?
【回答】
青色申告法人のうち中小企業者に該当する法人やその他一定の条件を満たす
法人が、機械等を取得した場合には特別償却や特別控除を受ける制度があります。
その制度の1つが中小企業投資促進税制です。
法人が平成10年6月1日から平成20年3月31日までの間に資産を取得した
場合には特別償却又は特別控除の特例を受けることができます。また、リースした
場合にも税額控除の適用を受けることができます。
特別償却費
取得価額 × 30%
(ただし船舶は、取得価額×75%×30%になります。)
特別控除
(1)取得価額(リースの場合には、リース費用の総額の60%)の7%
(2)法人税額の20%
(3)(1)と(2)のいずれか少ない金額
(ただし、船舶は取得価額×75%×7%が税額控除になります)
中小企業者の判定
① 資産の使用する日の資本金が1億円以下の法人のうち、
② 同一の大法人に発行済株式総数の2分の1以上所有されていない法人
複数の大法人に発行済株式総数の3分の2以上所有されていない法人
※平成20年4月1日以降締結のリース契約より税法の取り扱いが変わりましたので、
中小企業投資促進税制は適用されません。