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【質問】 事前確定届出給与として、届け出た金額が資金繰りの影響で支給日に一部しか払えなかった。
この場合、全額を損金に出来るの?
【回答】 支給額があらかじめ届けた額と違う場合、その金額が多いか少ないかを問わずに、その金額は
届出時に確定していたものとはいえず、職務執行開始日後(定時株主総会以後)に支給額が定
められたものされます。
その為、この給与は事前確定届出給与とはされず全額損金不算入となります。
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日時: 2007年11月30日 13:08 | パーマリンク
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