【質問】
役員に対して、固定給以外に歩合給や能率給を支払いしている場合は事前確定給与として
認められるの?
【回答】
認められません。
従来、役員に対して月俸、年俸等の固定給以外に歩合給や能率給を支給している場合、これら
の支給が使用人に対する支給基準と同一基準によっているときは、これを定期の給与として損金
扱いを認める通達がありました。
しかし平成18年の改正により定期の給与は、定期同額給与として1ヶ月以下の一定期間ごと
に、同額が支給されなければならなくなりました。また、事前確定届出給与も、確定額でないと認
められないため、これらの歩合給や能率給は、適用対象から外れてしまいます。
ただし、固定給の部分と歩合給の部分とがあらかじめ明確になっている場合には、固定給の
部分について定期同額給与の要件を満たす限り、損金算入が出来ます。